戸籍に関する届出

戸籍は人の出生から死亡まで、各個人の身分関係を明らかにする大切なものです。
届出の期間が定められているものは、必ず期間内に届出をしてください。 

出生届

届出期間 出生の日から14日以内に届出
届出人 父・母
届出の場所 ・父母の本籍地または所在地
・出生地
のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの ・出生証明書(出生届の書面に医師が記入押印したもの)
・母子健康手帳
・健康保険証

死亡届

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内に届出
届出人 親族
届出の場所 ・死亡者の本籍地
・死亡地
・届出人の所在地
のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの ・死亡診断書(死亡届の書面に医師が記入押印したもの)

お問い合わせ

住民課
電話:0738-23-4904