○美浜町営墓地条例施行規則

平成18年9月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町営墓地条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により美浜町営墓地(以下「墓地」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可条件等)

第3条 墓地の使用は、本町に引き続き1年以上居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 祖先の祭祀を主宰すべき者であること。

3 焼骨を有していること。

4 墓地の使用場所は、申込者の受付順に申込者の希望を考慮して町長が決定する。

(許可証)

第4条 条例第3条第2項の規定による美浜町営墓地使用許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号のとおりとする。

(台帳類への登録)

第5条 町長は、墓地の使用を許可したときは、美浜町営墓地使用者台帳(様式第3号)及び墓籍簿(様式第4号)に登録するものとする。

(施設の制限)

第6条 条例第4条第2項の規定による必要な制限又は条件については、別表のとおりとする。

(工事等の届出)

第7条 使用者は、墓地に墓碑類及びこれに付属する工作物を新設し、改修し、模様替えし、又は移転しようとするときは、墓地内工事施行届(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用者は、前項の工事等を終了したときは、完了届(様式第6号)を提出し、町長の検査を受けなければならない。

(使用権の承継)

第8条 条例第6条の規定による墓地の使用権を承認しようとする者は、墓地使用権承継許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 前使用者の使用許可証

(2) 戸籍謄本その他承継原因を証明する書類

(3) 承継者の戸籍謄本又は住民票の写し

2 町長は、前項の規定による墓地の使用権を許可したときは、墓地使用権承継許可証(様式第7号の2)を交付する。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、墓地の使用者がその全部の返還を申し出たときは、使用許可の日から3年以内の場合に限り既納使用料の50%相当額を還付する。

2 前項に定める使用料の還付を請求しようとする者は、墓地使用料還付申請書(様式第8号)に請求理由を証とする書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用者の管理義務)

第10条 使用者は、常に、使用墓地の清浄を維持し、墓碑、形象類その他の工作物及び樹木等の転倒その他により、危険又は他人に迷惑を及ぼす恐れがあるときは、速やかに修理その他必要な措置をしなければならない。

2 使用者が前項の措置を行わないときは、条例第7条第3項本文の規定に準用する。

(管理料の納入手続)

第11条 町長は、条例第10条第1項本文の規定による墓地管理料(以下「管理料」という。)を墓地管理料納入通知書兼領収書(様式第9号)を発行し、徴収する。

2 前項の納入は、墓地管理料納入通知書兼領収書の発行の日から30日以内に行われなければならない。

(管理料の減免)

第12条 条例第10条第1項のただし書の規定による管理料の減免は、規則第3条第1項に該当する者に対し、次の各号に掲げるところにより行う。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているときは全額

(2) その他特に必要があると認めるときは、町長がそのつど定める額

2 管理料の減免を受けようとする者は、墓地管理料減免申請書(様式第10号)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の再交付申請)

第13条 使用者が許可証の再交付を受けようとするときは、速やかに美浜町営墓地使用許可証再交付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の記載事項変更の届)

第14条 条例第11条の規定による異動の届出は、美浜町営墓地使用許可証記載事項変更届(様式第12号)に戸籍抄本その他異動の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(墓地の返還)

第15条 条例第12条の規定により墓地を返還するときは、墓地返還届(様式第13号)に許可証を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(墓地管理人の設置)

第16条 町長は、墓地の管理のために管理人を置くことができる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月26日規則第39号)

この規則中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成19年4月5日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月25日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設等の制限

1 施設の高さは、次に掲げる範囲とする。

盛土

墓碑

形象類

その他工作物

0.15m

1.80m

1.80m

1.80m

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美浜町営墓地条例施行規則

平成18年9月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年9月1日 規則第15号
平成18年12月26日 規則第39号
平成24年4月1日 規則第11号
平成24年6月25日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第4号
平成30年7月27日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第8号