○美浜町営墓地管理基金の設置に関する条例

平成14年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 墓地(美浜町松原墓地及び美浜町和田墓地をいう。以下同じ。)の管理に係る経費に充てるため、美浜町営墓地管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、墓地の管理に必要な財源に充てる場合は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

美浜町営墓地管理基金の設置に関する条例

平成14年3月27日 条例第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成14年3月27日 条例第2号