○美浜町敬老年金支給条例

昭和45年9月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町が高齢者について敬老年金(以下「年金」という。)を支給することにより敬老の意を表しあわせて、これらの老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 敬老年金は、毎年9月15日現在において、この町に住所を有する90歳以上の者に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

(1) 医療機関に収容されている者のうち療養のためこの町に住所を有するにいたった者

(2) 老人福祉施設に収容されている者のうち収容されたことによりこの町に住所を有するにいたった者

(年金額)

第3条 年金の額は、10,000円とする。

(申請及び認定)

第4条 年金の支給を受けようとする者は、毎年9月14日までに町長に届け出て認定を受けなければならない。

(年金の支給)

第5条 町長は、受給資格に該当すると認めたときは、毎年敬老の日に年金を支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月15日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

美浜町敬老年金支給条例

昭和45年9月30日 条例第18号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第18号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和47年3月21日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第9号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和50年3月29日 条例第10号
平成14年3月27日 条例第6号
平成17年3月29日 条例第6号