○美浜町職員の住居手当に関する規則
昭和46年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 美浜町職員の給与に関する条例(平成7年条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員には住居手当を支給しないものとする。
2 町長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事実を認明するに足る書類の提示を求めることができる。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(平成7年3月24日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額