地方税法等の改正に伴う美浜町税条例の一部改正概要について

 地方税法が改正され、美浜町税条例を改正しました。改正の主な内容は、次のとおりです。

 

令和8年度条例改正

 

1.軽自動車税関係

 

軽自動車税環境性能割の廃止に伴う所要の整備

 軽自動車税の燃費基準の達成度により、取得価格に対して、0~2%の税率が適用される軽自動車税 環境性能割を定めていましたが、地方税法が改正されたことに伴い、令和8年3月31日をもって軽自動車税 環境性能割を廃止しました。また、「軽自動車税 種別割」の名称を「軽自動車税」に変更するなど所要の整備を行いました。

                                               【施行日:令和8年4月1日】

 

2.個人住民税関係

 

個人住民税における公的年金受給者の扶養親族等申告書に係る所要の措置

 個人住民税における公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出義務の範囲は、所得税において源泉徴収の対象となる公的年金等を有する者等とされていますが、所得税と個人住民税の非課税限度額が異なるため、個人住民税の賦課決定に必要な情報が得られない場合が生じうることから、個人住民税における公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲が拡大されました。

   【施行日:令和9年1月1日】

住宅借入金等特別税額控除適用期限の延長

 所得税において住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限を5年延長し、令和12年までに居住を開始した場合に適用する等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者について、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額(最高97,500円)の範囲内において、引き続き個人住民税から控除することとする所要の整備を行いました。

   【施行日:令和9年1月1日】

 

3.固定資産税関係

 

固定資産税の免税点の見直し

 地方税法の改正により、物価指数の上昇を踏まえ、家屋及び償却資産に係る固定資産税の免税点について引き上げられたことから、所要の整備を行いました。

免税点※    現行制度    見直し後  
土   地   30万円   変更なし
家    屋   20万円 30万円  
償却資産  150万円 180万円

  

    

  

 

                                       

 

※ 免税点:町内において同一人物が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準の合計額がこの金額に満たない場合は固定資産税が課税されない。  

     【施行日:令和9年4月1日】 

 

固定資産税の減額措置の拡充・延長

 新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置(最初の3年度分について税額1/2)について、床面積要件を40m以上240m以下(現行50以上280以下)に引き下げるとともに令和13年3月31日まで5年間延長する所要の整備をおこないました。

 【施行日:令和8年4月1日】

 

参考:令和8年度地方税改正(案)について

 

関連リンク 

 〇 令和8年度税制改正 財務省

 

 

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電話:23-4903