水道料金の一部免除について
物価高騰による町民生活の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金などを免除します。
対 象 者
すべての契約者・すべての用途
免 除 期 間
令和8年2月 ~ 令和8年7月分(6ヶ月分)
- 令和8年 2月分 → 令和8年3月16日 郵送分または口座振替分
- 令和8年 3月分 → 令和8年4月15日 郵送分または口座振替分
- 令和8年 4月分 → 令和8年5月15日 郵送分または口座振替分
- 令和8年 5月分 → 令和8年6月15日 郵送分または口座振替分
- 令和8年 6月分 → 令和8年7月15日 郵送分または口座振替分
- 令和8年 7月分 → 令和8年8月17日 郵送分または口座振替分
支 援 内 容
水道料金の基本料金とメータ使用料を免除します。
※ 水道料金の超過料金と下水道使用料は免除されません ※
(超過料金とは、基本水量を超えた分に応じて支払っていただく料金のことです)
免 除 例
※ 家事用は10㎥までが基本水量 ※表示金額はすべて税込み
○家事用(使用水量20㎥・メータ口径13mm)の場合

【超過料金について】
【水道メータ使用料金について】

申 込 手 続
免除措置について、申込手続は不要です。
対象期間中は、水道料金の請求から基本料金及びメータ使用料の減額分を差し引いて請求します。
注 意 事 項
免除措置について、上下水道課から電話や訪問などは行いません。
不審な電話やメール、訪問などにはご注意ください。
お問い合わせ
上下水道課
電話:0738-23-4954

