水道料金の一部免除について

物価高騰による町民生活の経済的負担を軽減するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金の基本料金などを免除します。

対 象 者

すべての契約者・すべての用途

 

免 除 期 間

令和8年2月 ~ 令和8年7月分(6ヶ月分)

  • 令和8年  2月分 → 令和8年3月16日 郵送分または口座振替分
  • 令和8年  3月分 → 令和8年4月15日 郵送分または口座振替分
  • 令和8年  4月分 → 令和8年5月15日 郵送分または口座振替分
  • 令和8年  5月分 → 令和8年6月15日 郵送分または口座振替分
  • 令和8年  6月分 → 令和8年7月15日 郵送分または口座振替分
  • 令和8年  7月分 → 令和8年8月17日 郵送分または口座振替分

 

支 援 内 容

水道料金の基本料金とメータ使用料を免除します。

※ 水道料金の超過料金と下水道使用料は免除されません ※

(超過料金とは、基本水量を超えた分に応じて支払っていただく料金のことです)

 

免 除 例

※ 家事用は10㎥までが基本水量  ※表示金額はすべて税込み

 

 ○家事用(使用水量20㎥・メータ口径13mm)の場合

 

 

【超過料金について】

 

 

【水道メータ使用料金について】

 

申 込 手 続 

免除措置について、申込手続は不要です。

対象期間中は、水道料金の請求から基本料金及びメータ使用料の減額分を差し引いて請求します。

 

注 意 事 項

免除措置について、上下水道課から電話や訪問などは行いません。

不審な電話やメール、訪問などにはご注意ください。

 

お問い合わせ

上下水道課
電話:0738-23-4954