国民健康保険被保険者証の今後の取扱について

令和6年12月2日以降、現行の国民健康保険被保険者証(保険証)は新たに発行されません。

今後の取扱い等の詳細については、下記及び「マイナ保険証の有効活用等について(PDF)」をご確認ください。

マイナ保険証の有効活用等について(264KB)

 

【見出し】 ※PC上でリンク(▼または▽)を押すと各種制度説明位置に移動します。

 令和6年12月2日からの国民健康保険制度について

   制度や各種証の今後について

   マイナ保険証について

   資格確認書について

   被保険者証以外の証について

   短期証制度の廃止について

( Q&A )

   現行の被保険者証はいつまで交付される?

   現行の被保険者証はいつまで利用できる?

   マイナ保険証を利用するには?

   マイナ保険証を利用するメリットは?

   マイナ保険証の利用登録状況を確認するには?

   マイナンバーカードを紛失した場合はどうする?

   マイナ保険証が利用できない場合はどうなる?

   高齢受給者証・限度額適用認定証等はどうなる?

   医療費助成に関する受給者証等はどうなる?

   国保税を滞納している場合はどうなる?

 

令和6年12月2日からの国民健康保険制度について

令和6年12月2日に改正国民健康保険法が施行されることに伴い、現行の国民健康保険被保険者証は新たに発行されなくなります。

これにより、医療機関等を受診する際は原則、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示する必要があります。

制度や各種証の今後について

現行の被保険者証はいつまで交付される?

  • 令和6年12月2日(月)以降、新たに交付されません。
  • 直前の役場開庁日(令和6年11月29日(金))までは、被保険者証の再交付等が可能です。 

現行の被保険者証はいつまで利用できる?

  • お手元にある有効な被保険者証は、その有効期限(最長で令和7年3月31日)まで、従来どおり利用できます
  • 被保険者証の有効期限満了後(有効期限を過ぎた後)は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を実施している方は「マイナ保険証」を、実施していない方は「資格確認書」を利用することになります。 

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マイナ保険証について

  • 健康保険証利用登録を実施したマイナンバーカードを「マイナ保険証」と言い、令和6年12月2日以降は、マイナ保険証での医療機関等を受診する方法が主流となります。 
  • マイナ保険証を利用できる場合は、「資格確認書」等の国民健康保険に関する書類は交付の対象外となり、マイナ保険証のみで医療機関等を受診することになります。ただし、国民健康保険以外の医療費助成に関する証は、引き続き提示する必要があります。 
  • マイナ保険証を利用できる方であって、現在お持ちの被保険者証の有効期限満了後も引き続き国民健康保険資格をお持ちの場合は、被保険者証の有効期限満了日までに、「資格情報のお知らせ」を送付します。ただし、この資格情報のお知らせ」では医療機関等を受診することはできませんので、必ずマイナ保険証を利用してください。 

マイナ保険証を利用するには?

  1. マイナンバーカードの交付申請を行い、マイナンバーカードを取得してください。交付申請は、オンライン(PC・スマートフォン)、郵送、一部の写真証明機、役場窓口等で行うことが可能です。
  2. 取得したマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行ってください。利用登録は、マイナポータル、セブン銀行ATM、一部の医療機関・薬局の受付、役場窓口等で行うことが可能です。 

※役場窓口でのお手続きは、窓口の混雑状況等により、長時間お待ちいただく場合があります。

マイナ保険証を利用するメリットは?

  • データに基づく最適な健康管理ができる
  1. マイナ保険証を医療機関等で利用する際、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができるため、初めて受診する医療機関・薬局でも医師・薬剤師がデータを確認することができ、より良い医療が受けられます。
  2. ご自身の特定健診結果や薬の処方状況等について、マイナポータルにていつでも確認が可能となるため、健康管理に役立てることができます。
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
  1. マイナ保険証を利用する場合、情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」等の申請や提示が不要となり、公的医療保険が適用される診療に対する限度額を超えた支払いが不要となります。
  2. マイナ保険証を利用する場合、高齢受給者の別途提示が不要となります。
  • 医療費が少し安くなる
  1. マイナ保険証で受診すると、従来の保険証で受診するよりも初診料が20円、再診料が10円、安くなります。

マイナ保険証の利用登録状況を確認するには?

  1. スマートフォン等を利用しマイナポータルサイトで確認する。
  2. 医療機関窓口等で試用し確認する。(※マイナ保険証が利用できなかった場合に備え、必ず有効な被保険者証を併せて持参してください。) 
  3. 役場窓口で確認する。 
  4. 被保険者証の有効期限満了までに役場から送付される書類で確認する。(※「資格情報のお知らせ」が届いた場合、マイナ保険証が利用できます。「資格確認書」が届いた場合、マイナ保険証が利用できない状態なので、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行うか、届いた「資格確認書」で医療機関を受診してください。) 

※1.2.3のいずれかにより確認する際は、利用者用電子証明書が有効なマイナンバーカード及び暗証番号(4桁)が必要です。

マイナンバーカードを紛失した場合はどうする?

  1. マイナンバーカードの再交付申請を行う。(※再交付手数料が必要です。)
  2. マイナンバーカードが再交付されるまでの間に使用できる「資格確認書」(有効期間が短期のもの)の交付申請を行う。

※マイナンバーカードの交付・再交付等については、住民課(0738-23-4904)までお問い合わせください。 

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資格確認書について

マイナ保険証が利用できない場合はどうなる?

  • マイナ保険証が利用できない方(マイナンバーカードが交付されていない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方など)を対象に交付される「資格確認書(カード型)」は、従来の被保険者証の代わりとして、医療機関等で利用することが可能です。※当初、資格確認書はA4程度の大きな様式となることを想定し広報しておりましたが、従来の被保険者証と同様のカード型に変更となりましたので、ご留意願います。
  • マイナ保険証が利用できないため資格確認書の交付対象となっている方については、現在お持ちの被保険者証の有効期限満了日までに、資格確認書を送付します。(※申請等は不要です。)
  • 被保険者証を紛失した等により、被保険者証の有効期限満了日以前に資格確認書の交付を受ける場合は、申請が必要です。
  • マイナ保険証の利用が可能な方は、原則、資格確認書の交付対象外となります。ただし、マイナンバーカードを紛失した場合等、一時的にマイナ保険証が利用できなくなった場合は、申請等により資格確認書の交付を受けることが可能です。

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被保険者証以外の証について

高齢受給者証・限度額適用認定証等はどうなる?

  • マイナ保険証を利用する方については、高齢受給者や限度額適用認定証などの国民健康保険に関する証について、申請や提示が不要となります。(※特定疾病療養受療証を新たに申請する際は、従来どおり、医師の意見書等を持参の上、新規の認定申請が必要です。)
  • 資格確認書を利用する方(マイナ保険証が利用できない方)については、高齢受給者証や限度額適用認定証など国民健康保険に関する証について、従来どおり、申請や提示が必要です。ただし、高齢受給者証については今後、資格確認書への統合を予定しています。

医療費助成に関する受給者証等はどうなる?

  • 医療費の自己負担を助成する医療費助成に関する受給者証等(子ども医療、ひとり親家庭医療、重度心身障害児者医療、自立支援医療、指定難病など)については、従来どおり、受給者証等を提示する必要があります。
  • 今後、医療費助成に関する受給者証についても、被保険者証と同様にマイナンバーカードに統合される場合がありますので、詳細については各種医療費助成の実施主体までお問い合わせください。

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短期証制度の廃止について

  • 現行の被保険者証が新たに交付されなくなることに伴い、国民健康保険税に滞納のある世帯を対象に交付していた「短期証」(※有効期間が短期間の被保険者証)が廃止されます。
  • 納付のご相談や短期証廃止後の取扱の詳細については、税務課(0738-23-4903)までお問い合わせください。

国保税を滞納している場合はどうなる?

  • 短期証の交付を受けていた世帯など、過年度分の国民健康保険税に滞納のある世帯は、原則、「特別療養費の支給」対象となります。
  • 「特別療養費の支給」とは、医療機関等での医療費のうち、保険者負担額を現物給付から償還払いに切り替える制度であり、特別療養費の支給対象となった場合は、医療機関等で医療費を全額(10割)支払い、その領収書を役場窓口に持参した上で、支払った医療費の償還を受けるための手続き(特別療養費の支給申請)が必要となります。
  • 滞納状況によっては、償還される医療費の一部(または全部)が、滞納している国民健康保険税に充当されます。
  • 特別療養費の支給は、適用除外要件に該当する場合を除き、滞納状況等に応じて実施されます。過年度分の国民健康保険税を滞納している世帯であって、以下の適用除外要件に該当する場合は、必ず税務課まで届け出てください。(※届け出ない場合、特別療養費の支給が実施されます。)

適用除外要件 ※届出により、特別療養費の支給対象外となります。

  • 滞納の理由が「特別の事情」に該当する場合
  1. 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
  2. 世帯主又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
  3. 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
  4. 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
  5. 上記に類する事由があったこと。
  • 原爆一般疾病医療費のほか厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けている場合
  1. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医二十四第三項において適用する場合を含む。 ) の障害児入所医療費の支給第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。 ) の障害児入所医療費の支給
  3. 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。 ) の医療費の支給
  4. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  6. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  7. 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
  8. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
  9. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。 ) 、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。 ) の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  10. 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
  11. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
  12. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
  13. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
  14. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
  15. 国民健康保険施行令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
  16. 上記に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

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お問い合わせ

子育て健康推進課
電話:0738-23-4905