第4弾 みはま応援商品券事業の実施について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている地域経済や住民生活を支援するため、第4弾みはま応援商品券事業を実施します。
取扱事業所一覧
第4弾みはま応援商品券取扱事業所一覧(20231101).pdf(216KB)
対象者
令和5年6月1日現在において町の住民基本台帳に記録されている方
金額
対象者1人あたり10,000円分(500円×20枚)
利用期間
令和5年9月1日 ~ 令和5年12月31日
配布方法
世帯主あてに、世帯に属する対象者数分を一括して、簡易書留にて送付します。
不在の場合には、不在通知が投函されます。
郵便局にて一定期間保管されますので郵便局へご連絡ください。
期間内に受け取りがない場合には、郵便局から役場に返却されます。
返却後は役場防災まちづくりみらい課にて保管させていただきます。
該当世帯に属する対象者の方であれば、本人確認書類(運転免許証等)を持って
役場防災まちづくりみらい課までお越しください。
該当世帯以外の方が受け取りに来られる場合には、該当世帯の世帯主の方の委任状が
必要となります。委任状と来庁者の本人確認書類をお持ちの上、
役場防災まちづくりみらい課までお越しください。
注意事項
1.商品券での支払いに対し釣り銭は出ません。
2.返品による返金は行われません。
3.商品券の交換や譲渡、売買は行わない。
4.商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
5.対象者が受理した後に紛失及び滅失、盗難された商品券の効力は無効とする。また、再発行も認めない。
使用できない取引
1.出資や債務の支払い(税金、振込代金、電気、ガス、水道等)
2.有価証券、金券、商品券、図書券、ビール券、おこめ券、切手、旅行券、乗車券、官製はがき、
印紙、プリペイドカード等の換金性が高い物の購入
3.たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
4.事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
5.土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
6.現金との換金、金融機関への預け入れ
7.特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連
特殊営業などの支払い
9.その他、取扱事業所が指定するもの