第4弾みはま応援商品券取扱事業所の募集について
第4弾みはま応援商品券事業を実施することに伴い、商品券の取扱事業所を募集しますので、
消費拡大のチャンスとして、是非この機会にお申込みください。
※令和4年度の第3弾みはま応援商品券事業の際、取扱い事業所として登録済の事業者は、
引き続き第4弾みはま応援商品券取扱事業所として登録を継続させていただきます。
なお、登録を希望しない場合は、第4弾みはま応援商品券取扱事業所登録取消申請書を
美浜町役場防災まちづくりみらい課へ提出をお願いします。
第4弾みはま応援商品券取扱事業所募集案内.pdf(327KB)
第4弾みはま応援商品券取扱事業所登録申込書兼誓約書.pdf(46KB)
第4弾みはま応援商品券取扱事業所登録取消申請書.pdf(25KB)
登録資格
美浜町における取扱事業所として登録できる事業所は下記のいずれかに該当するもの。
・ 美浜町内に本店若しくは支店を有する法人の町内事業所
・ 美浜町に住所を有する個人事業主
・ 美浜町に住所を有する者が代表を務める法人
申込方法
「第4弾みはま応援商品券取扱事業所登録申込書兼誓約書」の所定事項に記入の上、
美浜町防災まちづくりみらい課へお申し込みください。
その際に、換金振込先通帳を持参してください。
申込期間
1次募集 : 令和5年7月3日(月) ~ 令和5年7月21日(金)
※第4弾みはま応援商品券送付時に同封するチラシに掲載し、町ホームページにも掲載します。
2次募集 : 令和5年7月24日(月) ~ 第4弾みはま応援商品券利用期間中随時
※町ホームページのみの掲載となります。
受付時間:午前8時30分 ~ 午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日は除く)
換金期間
令和6年1月31日(水) 午後5時まで
※換金期間を過ぎると換金できなくなりますのでご注意ください。
注意事項
1.釣り銭は出さないこと
2.使用期間が過ぎた商品券は受け取らないこと
3.盗難、紛失、偽造等については、発行者は責任を負わないので各自の責任で対処すること
4.商品券の交換や譲渡、売買、返品による返金は行わないこと
5.受け取った商品券は、券面の右上隅を破線に沿って切り取り、裏面に自らの印を押印し、
速やかに換金すること
6.使用者にわかるように指定ステッカーを掲示すること
使用できない取引
1.出資や債務の支払い(税金、振込代金、電気、ガス、水道等)
2.有価証券、金券、商品券、図書券、ビール券、おこめ券、切手、旅行券、乗車券、官製はがき、
印紙、プリペイドカード等の換金性が高い物の購入
3.たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
4.事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
5.土地、家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に関わる支払い
6.現金との換金、金融機関への預け入れ
7.特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
8.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連
特殊営業などの支払い
9.その他、取扱事業所が指定するもの