特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について
申告が必要となり、標識(ナンバープレート)の交付を開始いたします。
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の基準に該当する電動キックボード等について、
原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電力を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下である
・車体の長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である
・最高速度が20キロメートル毎時以下である
※上記の基準を満たさないものは、形状がキックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
税率(年税額)
2,000円 ※令和6年度課税分より適用
申告手続き
登録時、以下の書類のいずれかの添付が必要となります。ただし、販売・譲渡証明書から、要件を満たすと判断できる場合は不要となります。
・製品カタログ、取扱説明書
・型式認定番号標(緑色)
・性能等確認実施機関による性能等確認シール
参考
お問い合わせ
税務課
電話:0738-23-4903