特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

申告が必要となり、標識(ナンバープレート)の交付を開始いたします。

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の基準に該当する電動キックボード等について、

原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

 

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電力を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

・原動機の定格出力が0.60キロワット以下である

・車体の長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である

・最高速度が20キロメートル毎時以下である

※上記の基準を満たさないものは、形状がキックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

※電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。

 

税率(年税額)

2,000円  ※令和6年度課税分より適用

 

申告手続き

登録時、以下の書類のいずれかの添付が必要となります。ただし、販売・譲渡証明書から、要件を満たすと判断できる場合は不要となります。

・製品カタログ、取扱説明書

・型式認定番号標(緑色)

・性能等確認実施機関による性能等確認シール

 

参考

 

・ 購入される方へ.pdf(1MB)

乗られる方へ.pdf(1MB) 

 

お問い合わせ

税務課
電話:0738-23-4903