高齢者虐待防止について
高齢者虐待とは
高齢者虐待とは、高齢者の「人としての尊厳を傷つける行為」です。家族などの養護者(介護者)だけでなく、介護従事者からの行為も含まれます。「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」では虐待の発見者には町への通報義務があると定められています。「これは虐待ではないか?」と思ったら早めに美浜町地域包括支援センターまでご相談ください。
虐待に該当する行為
身体的虐待・・・・殴る、つねる、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど、打撲させる。ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服薬させ身体拘束、抑制をするなど。
心理的虐待・・・・怒鳴る、罵る、悪口を言う。話しかけているのに意図的に無視をする。著しく拒絶的な対応をするなど。
経済的虐待・・・・生活費を渡さない、使わせない。自宅などの財産を無断で処分する。年金や貯金を本人の意思や利益に反して使用するなど。
性的虐待・・・・人前で排泄させたり、おむつ交換をする、下半身を裸のままにする。本人の同意がないのに性的行為を強要するなど。
介護・世話の放任・放棄・・・・高齢者を衰弱させるような長時間の放置、十分な水分や食事を与えない、部屋の掃除をしない、治療が必要なのに病院に連れて行かないなど。
町民のみなさまへ
地域の見守りや気づきが、高齢者虐待防止の第一歩になります。地域住民の皆様からの情報提供が不可欠です。また介護をしている方も、一人で悩まないでください。介護疲れやストレスから虐待に発展する場合がありますので、介護負担軽減を図ることができるよう介護サービスや医療・福祉サービスを上手に活用できるよう支援します。ご近所の様子から「虐待の可能性」を感じた場合、また介護を行う中で介護疲れやストレスを感じたら地域包括支援センターにご相談ください。
要介護施設従事者等の方へ
自分の働いている施設などで高齢者虐待を発見した場合、生命・身体への重大な危険が生じているか否かに関わらず、速やかに通報しなければならないとの義務が課せられています。また、通報を行った従事者は、通報を行ったことを理由に、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないことと規定されています。