情報公開制度について

平成15年4月1日に「美浜町情報公開条例」が施行されました。

情報公開制度は、町が保有する情報(公文書)の公開を請求する権利を町民の皆さんに保障することにより、町民の皆さんの積極的な町政への参加を促進し、よりいっそう開かれた町政の実現を目指すものです。

町が保有する情報は原則公開しますが、合理的な理由に基づき保護が必要な情報は、例外として非公開とする場合もあります。
また、個人のプライバシーに関係する情報は、最大限保護されます。

実施機関

  • 町長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

公開請求ができる方

  • 町内に住所を有する者
  • 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 町内の事務所又は事業所に勤務する者
  • 町内の学校に在学する者
  • 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

公開請求の対象となる公文書

平成15年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これらに類するものであって、実施機関が管理しているもの。

公開できない情報

請求のあった公文書は、原則として公開しますが、例外として次の情報が記録されている場合は、公開できないことがあります。

  • 個人が識別される情報
    個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の情報等により特定の個人が識別され得るもの
  • 法人等に不利益を与える情報
    法人等に関する情報であって、公開することにより、法人等に対し明らかに不利益を与えると認められるもの
  • 国等との協力信頼関係に関する情報
    町と国その他地方公共団体等との間における協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの
  • 意思形成に支障が生じる情報
    町又は国等の審議、検討、協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見の交換や意志決定の中立性が損なわれるおそれのあるもの
  • 事務事業の円滑な執行に支障が生じる情報
    町又は国等が行う事務事業に関する情報で、公開することにより、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
    人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障の生ずるおそれのあるもの
  • 法令等の規定により非公開とされている情報
    法令や他の条例の定めるところにより、公開することができないと認められるもの

請求の方法

原則として、役場総務課へお越しいただき、「公文書公開請求書」(下記・ダウンロード可)に住所、氏名、請求する情報の内容などを記入し、提出していただきます。
公文書公開請求書(13KB)

公開するかどうかの決定

原則として、公開請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に公開するかどうかの決定を行い、決定通知書によりお知らせします。
(やむを得ない理由がある場合には、決定までの期間を延長することがあります。)

公開の方法

決定通知書に記載されている日時、場所において行います。
情報の閲覧は無料ですが、写しの作成やその送付(郵送)に要する費用については、実費を負担していただきます。

情報公開制度の仕組みと手続きの流れ

情報公開制度の仕組みと手続きの流れ

令和4年度 情報公開制度の実施状況

開示請求がありませんでした。 

お問い合わせ

総務課
電話:0738-23-4901