固定資産税について

固定資産税とは

 固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産の評価

〇 土地・家屋

  資産評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、評価額が決定されます。この評価額については、3年に1度見直し(評価替え)を行うことになっており、原則として第2、3年度は、新たな評価を行いませんので据え置かれます。ただし、土地においては、価格が下落している場合には評価額を修正することもあります。

〇 償却資産

  毎年1月1日の資産保有状況を1月31日まで申告していただき、これを毎年評価してその価格を決定します。

固定資産税額の算定

 1.課税標準額 × 2. 税率 = 税額 という計算で求められます。

  1. 課税標準額とは

    原則、課税台帳の登録価格(=評価額)ですが、土地の場合においては、住宅用地の特例や税負担の調整措置等により、評価額と比較して低く設定された税額に計算されていtる場合があります。

  2.税率とは

    固定資産税率は、市町村の条例で定めることとされています。当町では、地方税法で定める標準税率の1.4/100(1.4%)を採用しています。

 ※免税点 課税標準額が次の金額に満たない場合は、課税されません。

   土地:30万円  家屋:20万円  償却資産:150万円

 

納税の通知

 納税者の方へ次の事項を記載した納税通知書を通常4月中旬頃に送付します

  評価額、課税標準額、税率、税額、課税明細、納期、納期ごとの納付額、納付場所等を記載しています。

※免税点未満の方には、固定資産税納税通知書・固定資産税課税明細書は送付されません。

固定資産税を納める人(納税義務者)

原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。 

  土地   登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人                              
  家屋 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 
 償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

共有名義の場合

 土地または家屋を、複数の方で共有されている場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務という)ということになりますが、課税台帳の登録は「美浜 太郎 外〇名」(美浜太郎さんが代表者、〇+1名が共有者の合計人数)となり、

 納税通知書等は代表者を決めています。

 その場合、おおむね次のような順序で代表者を決めています。

  1 該当土地または家屋の持ち分が多い人

  2 美浜町内にj居住している人(もしくは、日高管内に居住している人)

  3 登記順序が早い人

 

納税管理人を置く場合

 美浜町に納税義務があり、町外に居住している方は、「納税管理人届出書」により納税管理人を定めてください

 これにより、その納税管理人の方に納税通知書等を送付いたします

納税管理人届出書.xls(73KB)

 

納税義務者が死亡された場合

 土地・家屋については、納税義務者が死亡された場合に相続人が納税義務を引き継ぐことになります。登記の正式な変更は、法務局での手続きになります。

 登記の変更手続きがお済でない場合は、「相続人(代表納税義務者)届出書」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付いたします。

 相続人(代表納税義務者)届出書.xls(36KB)

 なお、お亡くなりになった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。

 (口座振替について、詳しくは税務課 TEL:0738-23-4903まで)

 

納期限について

 固定資産税の納期限は、以下のとおりです。(ただし、土・日・祝日の場合、翌日)

〇第1期・・・4月30日

〇第2期・・・7月31日

〇第3期・・・12月25日

〇第4期・・・2月末日

お問い合わせ

税務課
電話:0738-23-4903