児童手当について
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
中学校修了前の児童(15歳になった後の最初の3月31日までの児童)を養育している方
※児童養護施設等に入所中の児童の手当は施設設置者等への支給となります。
支給額(児童1人当たりの月額)
対 象 |
所得制限限度額未満の 受給者 |
所得制限限度額以上、 所得上限限度額未満の |
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3歳未満 | 15,000円 |
5,000円 |
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3歳以上小学校修了前 | 【第1子、第2子 ※】 | 10,000円 | |
【第3子以降 ※】 | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※養育する児童(18歳になった後の最初の3月31日までの児童)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表のA(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童手当1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
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A 所得制限限度額 |
B 所得上限限度額 |
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扶養親族 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622万円 |
833万3千円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875万6千円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917万8千円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
支給月
原則として、6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~翌年1月分)の年3回
認定請求
出生・転入等により新たに児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請求書の提出(申請)が必要です。手当は原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から受給することができます。申請が遅れますと、遅れた月分の手当を受給出来なくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は勤務先での申請となりますので、勤務先でご確認ください。
請求に必要なもの
○請求者名義の通帳(金融機関の口座番号がわかるもの)
○請求者及び配偶者のマイナンバー
(注)その他、別途書類が必要になる場合があります。
その他届出が必要なとき
支給対象者となる児童が増えた、もしくは減ったとき
受給者、もしくは養育している児童の住所や氏名が変わったとき
受給者が公務員になった、もしくは公務員でなくなったとき
振込先金融機関を変更するとき など
現況届について
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監護や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・離婚協議中で配偶者と別居し、児童と同居している方
・未成年後見人や施設等の受給者の方(里親を含む)
・児童を別居監護している方(実際は同居しているが、住民票を別にした方を含む) など
現況届の提出が必要な方には、役場から必要な書類をお送りします。最近該当するようになった方はお申し出ください。
その他、夫婦の所得が前年と大幅に変わり、生計維持者が変更したと認められる世帯には、別に書類をお送りします。
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、美浜町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお問い合わせください。
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。