児童扶養手当について

 

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けることにあります。

手当を受けることができる方

次のような児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している母、児童を監護しかつ生計を同じくしている父、または母(父)にかわって養育している方です。

  1. 離  婚 …… 父母が婚姻を解消した児童
  2. 死  亡 …… 父(母)が死亡した児童
  3. 障  害 …… 父(母)が一定の障害にある児童
  4. 生死不明 …… 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 遺  棄 …… 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 保護命令 …… 父(母)がDV保護命令を受けた児童
  7. 拘  禁 …… 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. そ の 他  …… 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など

ただし、次のような場合には、手当は支給されません。

  1. 児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
  3. 父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある時を含む)
  4. 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害該当の場合を除く)
    請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害該当の場合を除く)

※ これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときは、その差額分が支給されることになりました。

 

手当の額 (令和5年4月現在)

月額 全部支給 44,140円
  一部支給 44,130円から10,410円

 (第二子は全部支給10,420円加算、一部支給10,410円から5,210円加算)

 (第三子以降は、全部支給6,250円加算、一部支給6,240円から3,130円加算)

 

手当の支払日

手当は、県知事の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月)、支払日の前月までの分が支払われます。

 ※ 上記に該当される方でも所得制限等により手当を受給できない場合があります。

 

お問い合わせ

住民課
電話:0738-23-4904