公民館及び社会体育施設の全面禁煙について

 健康増進法では、地方公共団体は、望まない受動喫煙(他人の吸った「たばこ」の煙を吸わされる

こと)が生じないよう、受動喫煙の防止に努めなければならないとされています。
 

 受動喫煙の防止を徹底し、喫煙による健康被害を防止するため、

 

令和元年7月1日から公民館及び社会教育施設の敷地内を全面禁煙とします

※社会教育施設(体育センター・若もの広場・吉原公園テニスコート、ゲートボール場) 

 

 ご理解、ご協力をよろしくお願い致します。

お問い合わせ

教育課
中央公民館
電話:0738-22-7309