医療費給付制度について

福祉医療費給付制度(老人医療、重度心身障害児者医療、ひとり親家庭医療、乳幼児医療、子ども医療、養育医療)
自立支援医療制度(更生医療、育成医療、精神通院医療)

 

申請の際は、本人確認書類をお持ちください。

★ 本人及び同一世帯の方が請求する場合 ※同一世帯とは、住民票上での同一世帯

必要な書類:窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳・その他官公署が発行した免許証など)

 

★ 代理人の方が申請する場合

必要な書類:本人から委任された旨の委任状

      窓口へ来られる方の本人確認書類

  委任状(pdf形式)(91KB)

※詳しくは、子育て健康推進課 0738-23-4905 までお問い合わせください。

 

福祉医療費給付制度

医療保険が適用される診療にかかる費用のうちの自己負担分を助成する制度で、老人、重度心身障害児者、ひとり親家庭、乳幼児、子どもの方が対象となります。
(医療保険適用外の診療については給付の対象外となります。)

老人医療費

対象者

67歳以上70歳未満の方で、下記の要件全てに該当する方

  1. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができないとき
  2. 生活保護法の規定による保護を受けていないとき
  3. 受給対象者本人及び世帯員が町民税を課されていないとき
  4. 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員の内1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を越えないとき
  5. 受給対象者本人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき
  6. 世帯員が活用できる資産を有していないとき
  7. 受給対象者本人が、同一の世帯に属する方以外の方から扶養を受けていないとき

申請手続きに必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 所得証明書等

重度心身障害児者医療費

対象者

  1. 身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方
  2. 受給対象者本人、配偶者または扶養義務者で主として受給対象者の生計を維持する方の前年の所得が一定限度額を超えないこと
    身体障害者手帳3級に該当する方については、前年の所得に係る町民税が課せられていない世帯に属すること

※65歳以上で新たに身体障害者手帳などの交付を受けて基準を満たしても、この制度の対象とはなりません。なお、既に受給している65歳以上の方については、これまで通り支給します。

申請手続きに必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 身体障害者手帳等
  3. 所得証明書等

ひとり親家庭医療費

対象者

  1. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養する配偶者のない男子または女子とその児童(所得制限あり)

申請手続きに必要なもの

  1. 対象となる方全員の健康保険証
  2. ひとり親家庭等であることがわかるもの(子育て健康推進課へお問い合わせください)

乳幼児医療費

対象者

6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

申請手続きに必要なもの

  1. 保護者および対象の乳幼児の加入している健康保険証

子ども医療費

対象者

6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども

申請手続きに必要なもの

  1. 保護者および対象の子どもの加入している健康保険証

養育医療

対象者

身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃん(満1歳未満)で下記のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方

  1. 出生時体重が2,000グラム以下
  2. けいれんや運動異常
  3. 体温が摂氏34度以下
  4. 強度のチアノーゼなど呼吸循環器の異常
  5. 嘔吐が持続しているなど消化器の異常
  6. 強い黄疸

申請手続きに必要なもの

  1. 医師の意見書
  2. 所得証明書等

↑Top

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心身の障害の状態を軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度のことです。

更生医療

18歳以上の身体障害者手帳を持っている方が対象で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給が行われます。

育成医療

18歳未満の現在機能障害を有する児童、又は将来において機能障害を残す児童で、手術などの治療によって確実に効果が期待できる場合に、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給が行うものです。

精神通院医療

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方を対象に、その通院医療に係る自立支援医療費の支給が行われます。

※自立支援医療の申請書、診断書等は、子育て健康推進課にあります。
詳しくは子育て健康推進課までお問い合わせください。

お問い合わせ

子育て健康推進課
電話:0738-23-4905